生命保険の死亡保険金には相続税の非課税枠(500万円×法定相続人数)が適用されます。また、保険金受取人を指定することで資産の円滑な承継が可能です。
米国トラスト(特にQDOT)は一定の条件下で有効ですが、日本の税制との兼ね合いや報告義務など複雑な要素があるため、専門家への相談が必須です。
医療保険そのものは相続対策にはなりませんが、相続財産を医療費で減らさないためのリスクヘッジとして、資産保全の観点から重要です。